日本在住で海外法人を利用した投資では日本で税金が発生しないと聞きましたが本当ですか?

一定の条件を満たせば、日本での納税の義務はありません。例えば、我々のような会社は日本非居住者が設立し、香港内で営業をしており日本では営業活動を行っていませんから香港での納税義務がありますが、日本での納税義務はありません。

日本在住者が香港法人やBVI法人(英国領ヴァージン諸島)を設立した場合はタックスヘイブン対策税制や推定課税など日本での税務申告が必要な場合もございますので、専門家にご相談頂くか、弊社のコンサルティング相談サービスをご利用されることをお勧めいたします。

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