ユニットリンク 特徴1

ユニットリンク保険は、いちおうは保険商品にカテゴライズされるがその中身は多数のファンドを一度に管理できる、ファンドラップ口座である。1%付加されている生命保険機能はあくまでオマケで、ユニットリンク保険を買う動機は投資ファンドに投資するそれと同じである。

ファンドに投資する方法が一括と積立と2種類あるように、ユニットリンク保険商品も大きく分けて一括と積立と両方存在する。まず、一括、積立にかかわらず共通の特徴あげる。

1. 共同名義人を指定できる


香港では相続税・贈与税ともに非課税であるため、銀行口座をはじめ共同名義人を指定できる商品が数多く存在する。そしてこのユニットリンク保険も例外ではい。では、このユニットリンクで共同名義人を指定するメリットはどこにあるのだろうか。

まず、共同名義人を指定することによって相続問題を自動的に回避できる場合がある。たとえば以下のような場合。

夫婦で共同名義契約し、夫だけを被保険者に指定した。その後夫が先に死亡。

被保険者の地位もふつうの生命保険と全く同じで、「この人が死亡すれば保険金がおりる」ものである。上記の場合、妻が共同名義者であり夫が先に死亡したので、ユニットリンクで蓄えた元本+利益(あるいは損失)は自動的に妻のものとなる。

また、夫婦で共同名義人かつ被保険者である場合、夫が先に死亡しても契約は終了せず妻が契約者としての地位を引き継ぐ。

契約時 もしも その後
契約終了
夫婦で共同名義
夫だけ被保険者
夫、先に死亡 元本+利益(損失)
は全額妻のもの

またこれとは違う例で

夫婦で共同名義契約し、夫婦とも被保険者に指定した。その後夫が先に死亡。

被保険者を複数指定した場合、各保険会社によって契約終了が「最初の」被保険者が死亡した場合とするのか、「最後の」被保険者が死亡した場合とするのかで扱いが異なる。「誰か一人でも指定した被保険者が死亡したら契約終了(First Death Basis)」と、「最後の被保険者が死んだときに契約終了(Last Death Basis)」がある。

たとえば、Last Death Basisの場合、夫が先に死んでも契約は終了せず、妻が契約者としての地位を引き継ぐこととなる。香港の場合、どちらか収入の多いほうだけを被保険者に指定しておくのが一般的なようである。

被保険者は契約後変更できないことが多く、ライフプランにかかわることなので、アドバイザーにしっかりと伝えておくべきである。

(Last Death Basisの場合)
契約時 もしも その後
夫婦で共同名義
夫婦とも被保険者
夫、先に死亡 契約者の
地位を引き継ぐ

(上記二つの例で、妻が先に死亡しても契約関係にはなんら影響がない)

2. 受益者を指定できる


契約が終了した場合、ユニットリンク商品に1%の死亡保険が付加されているとすると、死亡時の時価総額の101%が保険金として払い戻される。通常の投資ファンドであれば財産目録に記載され相続人に割り当てられるが、ユニットリンク保険の場合その割り当て人=受益者も契約時に決めることができる。たとえば、

単独名義で契約し、契約時に孫二人に受益割合を指定する。

契約時 契約時または契約後 もしも その後
単独契約
被保険者
受益割合とともに
受益者指定
(例 : 70%と30%)
死亡 受益割合に
応じて相続


3. 初期販売手数料が存在しない


投資信託でもノーロード型(初期販売手数料なし)のものが増えてきたが、このユニットリンク保険内のファンドには初期販売手数料が存在しないことが通常である。

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